NPO法人姫路シニアネット しらさぎクラブ

       

 

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■ 入会ご案内

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入会のご案内応援ありがとう個人情報定款免責事項
 

新年度「しらさぎクラブ」入会のご案内

 
 シニアのパソコン学習支援グループの呼称を「しらさぎクラブ」と呼んでいます。
現役引退のあと、少子高齢化の時代をどう生きてゆくか考えていますか、企業で大活躍した方ほど退職の落差が大きく、毎日が日曜日、毎日の時間の制約がない生活、目標のない生活になっていませんか
最近の趣味の世界は、パソコンを使って小説を書いたり、デザインやイラストや各種シュミレーションを試したりコンピューターなしでは、自分の世界は広げることも難しくなりました。
ちょっと医院へ診察に出かけても医師は画面に向かって「電子カルテ」に紙に書くように図を描いているのを見ます。囲碁の世界も例外ではありません。今後、ますますIT化、電子化が進みます。
私達は、あなたの参画を待っています。
はじめてパソコンを習う方、システムやハードの知識のある方
ボランテアに関心のある方の参画や入会を待っています。
入会金無し、年会費改定は3,000円(月額換算250円)
あなたの参画を待っています。
わたくし達の合言葉は「もっと楽しむ、もっと輝く」です。
 
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しらさぎクラブとは
シニアのパソコン学習支援グループの呼称を「しらさぎクラブ」と呼んでいます。
 運営スタッフ募集を募集しています。ボランテア活動者を中心に支援活動を展開しています。ボランテアや情報処理シニアアドバイザー、講師等に関心や定年後の地域活動に興味のある方はご連絡ください。
姫路
シニアネットは
特定非営利活動法人姫路シニアネットとして兵庫県より認証される。
1998年12月1日に特定非営利活動促進法(通称NPO法)が施行され、同法に基づき、兵庫県より認証された法人です。
入会手続は
 
入会手続や見学は--見学してから入会を判断してください。
月1回程度の会員相互の交流会を開催しています。
見学をご希望の方は下記へ事前にお知らせください。
 お問合せ TEL_090−7882−0821  しらさぎクラブ事務局
趣旨に賛同
 特定非営利活動法人姫路シニアネットの活動の趣旨に賛同し、会員相互の交流とパソコン初心者の支援活動を目的に運営しています。
当クラブの各種講習等の受講やイベントに参加し、シニアの交流と情報交換により、いきいきと輝いて暮らすことを目指しています。
しらさぎクラブに入会により、特定のサービス、役務の提供をお約束するものではありませんが、姫路シニアネットの活動の趣旨をご理解いただき趣旨に賛意の上加入をお願い申し上げます。
当クラブへの入会は、原則として年齢は問いません。利用会員入会申込書に所要事項記入しご提出してください。
入会の承認可否を決定 入会申込書は、事務局に申し出てお受取ください。
 入会申込書にもとづき当法人で入会の承認可否を決定します。しらざクラブで対応できないと判断される場合は、入会申込をお断りする場合があります。
年会費を納入のさい領収証をお渡しします(領収証をもって会員証に代えます)継続利用会員の方は、年会費を納入で更新します。
電 話 090−7882−0821  
メール こちらからお願いします。  
年会費等

新年度入会、継続のご案内

個人利用会員 個人利用会員は常時募集しています。
年会費3,000円で途中退会の場合前納会費はお返しいたしません。
個人賛助会員 個人賛助会員は常時募集しています。
地域で開催するパソコン講座の受講者の方が対象で、特典はパソコントラブル、修理依頼、出張修理支援などで年会費はありません。
個人正会員 個人正会員は年度の期末、期首の一時期に募集しています。
年会費3,000円で継続して当法人の会員の方です。
会員への連絡 ホームページ上で掲載します。
講習会等 交流会 情報交換会は、月2回程度を予定しています。
出張サービスと修理等 市場価格より割引してサポートをします。パソコン周辺機器等の設定、修理、LAN工事設定等。
備考 当法人の会計期間は、本年4月から翌年の3月末日までです。会費は年額固定としています。したがって、途中退会の場合前納会費はお返しいたしません。なお、法人での賛助会員をご希望の方はご連絡ください。配偶者加入は、年会費改定により廃止しました。
スタッフ
 運営スタッフを募集しています。ボランティア活動者を中心に支援活動を展開しています。ボランティアや情報処理シニアアドバイザー、講師等に関心や定年後の地域活動に興味のある方はご連絡ください。
出張講習
 出張講習はすべて予約制です。募集中、開講中の受講につきましては、予約状況等を電話にて、ご確認のうえお申込ください。
自宅訪問の個人出張講習(マンツーマン)を条件付で対応しています。
法人への派遣、
出張講習、訪問は対応していません。
その他のお問合せ 一般の方、地区公民館、マンション集会室での出張各種講習会、訪問パソコン教室、出張修理、サービス等のお問合せは、事務局までお電話下さい。
電話 090−7882−0821 NPO法人姫路シニアネット しらさぎクラブ
構 成
しらさぎクラブの構成
1)利用会員、賛助会員
 利用会員になって利用する。利用したい講習、行事等の都度利用の申込をしていただきます。年会費が必要です。
ボランティア 
 ボランティアスタッフとして活動する講師、アドバイザーとして活動する。しらざクラブ便りの編集、ホームページの編集作業をする
正会員 (利用会員、賛助会員)
 正会員とは、特定非営利活動法人  姫路シニアネットの会員です。一般の会社の株主に相当します。但し配当等の分配金等は、一切ありません。法人の設立趣旨に賛同している会員の方。正会員のほかに利用会員、賛助会員があります。
4)役員
 法人の設立趣旨に賛同し、姫路シニアネットの役員となっていただいている方です。基本的に役員は無報酬です。
寄付金
一般寄付 ご賛助寄付よろしくお願いします。
 寄付金、物品の寄贈は、強制ではありませんが、姫路シニアネット「しらざクラブ」の運営は、寄付金と年会費及び各種講習会の実費負担金、商用広告寄付等で運営いたしておりますので、皆様方の深いご理解と暖かいご支援をお願い申し上げます。
活動経緯
シニアの「デジタルデバイド(情報処理格差)」解消支援活動をしています。シニアの情報交換の場 として工夫しています。 シニアの仕事創出の研究活動をしています。
活動経緯
2000.05(H13)
地域の発展に貢献する活動をします。ボランテア活動として、パソコン等の操作支援と 自宅訪問パソコン宅配塾、パソコン修理、設定訪問支援活動 を開始する。
2001.06(H14)
パソコン等の支援、高齢者介護支援、障害者支援のNPO法人の設立準備室を開設。
2001.08(H14)
NPO法人設立準備室を姫路市北今宿に開設。
2002.03(H15)
特定非営利活動法人姫路シニアネットとして兵庫県より認証される。
2002.07(H15)
NPO法人
姫路シニアネット「しらざクラブ」として現在地に移転。現在地 姫路市広畑区蒲田5丁目226番地
2002.08(H15)
パソコン等の支援と高齢者介護支援、障害者支援の法人を分離するために、新たにNPO法人設立を兵庫県に認証申請提出。
2002.11(H15)
高齢者介護支援、デーサービス運営の
特定非営利活動法人夢クラフ(加古川市)が兵庫県より認証される。
2002.11(H15)
姫路シニアネットは、デジタルデバイド(情報処理格差)支援を中心に活動する業務範囲に専念することとしました。
2004.03(H17)
財団法人マルチメディア振興センター(東京都港区麻布台)発行のマルチメディアクォータリー誌の2004年冬号に姫路シニアネット しらさぎクラブの活動が掲載され全国に配布されました。
2005.01(H18)
事務局移転  所在地 姫路市今宿1991−3−303
2005.09(H18)
事務局再度移転  所在地 姫路市八代緑ヶ丘町13ー7
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<報道された内容>
 

■ 生涯現役通信・ひめじ・Colorful・2011夏号で活動が紹介された。2011/8/5

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■ 2010年3月31日(水)神戸新聞「西播版」に掲載紹介されました。

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■ NHK2007年1月8日(月)午後7時30分〜8時43分総合テレビにビュー

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NHK、2007年1月8日(月)午後7時30分〜8時43分総合テレビの 団塊の世代 全国1000人にきくの番組制作のトークに参加  2007/01/08
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■ 姫路市発行の広報「ひめじ」での活動が紹介されました。

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姫路市発行の広報「ひめじ」で姫路シニアネツト「しらさぎクラブ」の活動が紹介されました。2003/07/24
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■ 応援ありがとうございます。

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入会のご案内応援ありがとう個人情報
大学、団体、事業所、個人の皆様にも応援 していただきありがとうございます。

各種団体企業
 
姫路獨協大学
第二土曜日の勉強会のメンバーの皆さんに貴重なアドバイスをいただきました。勉強会での開催にメディア工房の教室 で新しい情報を提供していただいています。
第二土曜日姫路獨協大学へ行こう
第二土曜日の勉強会で大変お世話になっています。IТ情報技術の勉強会があります。メンバーの皆さんに貴重なアドバイスをたくさんいただきました。
兵庫県立大学環境人間学部
環境人間学部の関係各位の方に貴重なアドバイスをたくさんいただきました。
ジャストシステム
阪神淡路大震災の支援活動のさいソフトウエアでご支援をいただきました。
株式会社アイ・オー・データ機器
阪神淡路大震災の支援活動に使用していたノートパソコンのメモリーが破壊で混乱した時に メモリーの提供をいただきありがとうございました。
パナソニック
液晶プロジェクターを貸出していただき、初期のパソコンの講習会のプレゼンとビデオ鑑賞等に活用させていただきました。 旧社名:松下電器産業
イー・エルダー
イー・エルダー様のご好意によりメーカ各社様からパソコンを寄贈いただきました。
日本アイビーエム(IBM
イー・エルダー様からの寄贈ノートパソコンの提供元の企業様です。寄贈 していただき、ご支援いただきました。
ボーダーホン
イー・エルダー様からの寄贈ノートパソコンの保守作業費でご支援いただきました。
マイクロソフト
イー・エルダー様からの寄贈ノートパソコンのソフトウエアでご支援いただきました。
創報堂
ハード、ソフトの近郊地域での第一人者第二土曜日の勉強会で大変お世話になっています。NPO立上げ時の貴重なアドバイスをいただきました。
サンファン
欲しいアクセサリーがいっぱい。驚きの安さ。Webデザインのプロとしても活躍。 NPO立上げ時のHPの貴重なアドバイスをいただきました。
個人寄付金、寄贈品
匿名で多数の方にご支援に感謝しています。
しらさぎクラブ運営の支援活動をいただいているボランテアスタッフ方々に感謝いたしております。また匿名で寄付 をいただいた事業主、企業の皆様、さらには、匿名で個人寄付の皆様に心より厚く御礼申し上げます。リサイクルパソコン部品を寄付いただきましたことを厚く御礼申し上げます 。 会議用テーブル、椅子、等を寄付いただき大変重宝いたしております。ご好意に対し心より厚く御礼申し上げます。
 

 

■ 個人情報について

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入会のご案内応援ありがとう個人情報

1. 個人情報の取得 当法人は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得致します。
当法人は、個人情報取得の際には、事前に必要な情報と利用目的を明示致します。
2. 情報の利用 当法人は、個人情報を取得の際に明示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
当法人は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正に調査し、秘密を保持させるために適正な契約と監督を行います。
3. 第三者提供 当法人は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供することは行いません。
4. 管理について 当法人は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理致します。
当法人は、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などを防止するため、不正アクセスやコンピュータウイルスなどに対する適切な情報セキュリティ対策を実施致します。当法人は、個人情報を持ち出し、外部へ送信するなどによる情報漏洩を行いません。
5. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について 当法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去などを求める権利を有していることを確認し、これらの要求に対しては速やかに対処します。なお、当法人の個人情報の取り扱いにつきまして、ご意見、ご希望、ご質問がありましたら、当法人個人情報お問い合わせ窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
6. 組織・体制について 当法人は、個人情報保護管理責任者を任命し、個人情報の適切な管理を実施します。
当法人は、役員、社員、および従業員(正規職員、契約職員、パート職員等を含む) に対して、個人情報の保護および適切な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適切な取り扱いを徹底します。
7. 個人情報保護規定の策定・実施・維持・改善 当法人は、この方針を実行するため、個人情報保護規定および関連する規定と規則を策定し、これを当法人の従業員(正規職員、契約職員、パート職員等を含む)および業務委託先、その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。
 
平成 17 年 3 月 31 日制定
 特定非営利活動法人 姫路シニアネット
 
電話090−7882−0821
メールはこちらからお願いします。

 

■ 定款

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■姫路シニアネツトの定款

特定非営利活動法人 姫路シニアネット定款 

第1章 総則 (名称) 

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 姫路シニアネットという。 
(事務所) 
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県姫路市 八代緑ヶ丘町13番7号に置く

第2章 目的及び事業 

(目的)
第3条 この法人は、高齢者、要介護者、障害者、熟年離職者及びこれに準ずるもの等に対して、介護支援サービス、外出移動支援サービス、各種生活相談支援サービス、生きがい発見動機付け支援サービス、熟年技能習得支援サービス等に関する事業を行い、高齢者、要介護者、障害者、熟年離職者等の支援活動を行い住みよい街づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 特定非営利活動促進法に定める別表「1」及び「2」の活動。 
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動 (事業) 
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う 
(1)特定非営利活動に係る事業
@要介護者、障害者に対する在宅訪問介護サービス  
A要介護者、障害者に対する外出移動介護サービス
B要介護者、障害者、熟年離職者に対する技能習得活動  (パソコン、IT 支援活動)
C要介護者、障害者、熟年離職者に対する広報活動
(2)収益事業
@介護サービス関連用品のあっせん
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別) 
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体
(入会) 
第7条 会員の入会については、条件等を特に定めない。       
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長 に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、 速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び年会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。 
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数) 
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 3人以上 10名以下                 
(2)監 事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等) 
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族 が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が  役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務) 
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、 その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会を招集すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。  
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。  
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (解任) 
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったとき は、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3、前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別) 
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。 
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄   
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項 
(開催) 
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集) 
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長) 
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等) 
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。 
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集) 
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。 
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理 事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものととみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果 
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費 
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入 
(6) その他の収入
(資産の区分)
 第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
 第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。  
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を得なければならない。
(予算の追加及び更正) 
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加   又は更正をすることができる。 
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 兵庫県知事による認証の取消し
(7) 定款で定めた解散事由  
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、姫路市に譲渡するものとする。
(合併) 
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法 

(公告)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、神戸新聞に掲載して行う。

第10章 雑則 

(細則) 
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とす
  設立当初の役員は、全員退任し、新たに選任された役員で構成されています。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1 項の規定にかかわらず、成立の日から 平成15年の通常総会開催日までとする。 
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらす、設立総会の定めるとこまでとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。    
1 入会金 3,000円 (現行は改訂 し、入会金なし)
2 年会金 1,200円 (現行は改訂 し、年額 2100円 入会時期に関係なく年間固定)

 

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